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用語 |
説明 |
| ア行 |
アルバトロス |
ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
| 医学的他覚所見 |
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
| カ行 |
解約日 |
保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。 |
| 危険 |
損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
| 記名被保険者 |
保険証券・保険契約継続証に記載された被保険者をいいます。 |
| ケガ |
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
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| 頸(けい)部症候群 |
いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
| 後遺障害 |
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
| ゴルフコンペ |
同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、ゴルフ場への届出の有無は問いません。公式競技はゴルフコンペには含まれません。 |
| ゴルフ用品 |
被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただしゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。 |
| サ行 |
再調達価額 |
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
| 始期日 |
保険期間の初日をいいます。 |
| 失効 |
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
| 修理費 |
損害が生じた地および時において、ゴルフ用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、ゴルフ用品の復旧に際して、部品の補修が可能であり、かつ、その部品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認められるときは、その部品の修理費は補修による修理費とします。 |
| 親族 |
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
| 全損 |
損害額または修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。 |
| タ行 |
帯同者 |
同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
| 達成証明資料 |
ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 |
| 治療 |
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
| 通院 |
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
| 特別約款・特約 |
オプションとなる補償内容等普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
| ナ行 |
入院 |
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
| ハ行 |
被保険者 |
保険契約により補償を受けられる方または補償の対象となる方をいいます。 |
| 普通保険約款 |
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
| 保険期間 |
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・保険契約継続証記載の保険期間をいいます。 |
| 保険金 |
普通保険約款・特別約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に三井住友海上がお支払いすべき金銭をいいます。 |
| 保険金額 |
保険契約により補償される損害が発生した場合に三井住友海上が支払うべき保険金の限度額をいいます。支払限度額ともいいます。 |
| 保険契約者 |
三井住友海上に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
| 保険料 |
保険契約者が保険契約に基づいて三井住友海上に払い込むべき金銭をいいます。 |
| ホールインワン |
各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。 |
| マ行 |
満期日 |
保険期間の末日をいいます。 |
| 三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書 |
「三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
- (a)同伴競技者
- (b)同伴競技者以外のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した第三者
- (c)ゴルフ場の支配人等(ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者)
※公式競技で達成されたホールインワン・アルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名もしくは記名・押印は不要です。
※達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(b)の署名または記名・押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。
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| 免責金額 |
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |