



| 全損の場合 | 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額 |
|---|---|
| 分損(注)の場合 |
修理費(ただし、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。) (注)全損に至らない場合をいいます。 |
※お支払いする保険金は保険期間を通じて保険金額が限度となります。
※盗難事故が発生した場合、警察に届けてください。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については、盗難に対してのみ保険金をお支払いします。但し、ゴルフボール盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
たとえば、以下のようなケースでは、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
| ・ | 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 | |
| ・ | 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 | |
| ・ | 自然の消耗または性質による変質等によって生じた損害 | |
| ・ | ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 | 等 |
※ 上記以外にも支払わない場合があります。保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款、特別約款及び特約
の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。