



| 死亡保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。 |
|---|---|
| 後遺障害保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~3%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。 |
| 入院保険金 |
事故によるケガの治療のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、入院(特約に定める入院に準ずる状態を含みます。)された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。 (注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 |
| 通院保険金 |
事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院(往診による治療を含みます。)された場合、傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注)をお支払いします。 (注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。 |
※被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、三井住友海上は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について、通院したものとみなします。
※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
たとえば、以下のようなケースでは、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
| ・ | 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ | |
| ・ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ | |
| ・ | 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ | |
| ・ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ | |
| ・ | 頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの | 等 |
※ 上記以外にも支払わない場合があります。保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款、特別約款及び特約
の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。