a.損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
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b.損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
c.権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
d.緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
e.協力費用 | 三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した費用 |
f.争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
上記については、e.協力費用およびf.争訟費用を除き、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、b.損害防止費用およびd.緊急措置費用を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。
〔お支払いする損害賠償金の額〕
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
たとえば、以下のようなケースでは、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
・ | 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 | |
・ | 戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波等)等に起因する損害賠償責任 | |
・ | 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 | |
・ | 被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 | 等 |
※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款及び特約
の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。